中小企業や小さな会社でも有給休暇が無い会社は違法?

特に飲食店や、従業員が数名程度の小さな会社の場合。なかなか有給が使えない環境であっても、設定がない場合は違法になるのでしょうか?

有給休暇の基本ルール

有給休暇は、次の2つの条件を満たしている労働者に与えるべき義務です。

  1. 雇入れから6ヶ月以上継続して勤務している
  2. 出勤日数が全労働日の8割を超えている

実際の有給休暇の日数は、会社によって差はあるものの「最低10日間の有給休暇を与えること」必要があり、1年6ヶ月以降で1年毎に加算。最大で「年間20日の有給休暇」まで増えていきます。

これらのルールは「労働基準法第39条」で定められいて、働基準法第119条において「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則」と定められています。

参考:リーフレットシリー労働法39条(厚生省)

第百十九条次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

出典:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

こんな感じで、労働基準法においてかなり明確に有給休暇について定義されています。

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有給がない会社はどうすればいい?

紹介したとおり、規模がどうであろうと、現在に従業員の状況(人員やシフトの状況)等は一切関係がなく、必ず設定しておかないいけない という事になります。

なので、もし有給の設定がないのでは?と疑うべき会社の場合は、経営者や雇い主に直接聞いてみるのが一番の方法です。

あって当然なのですから「うちはそんなヒマないからないよ」は通らないというわけ。

もし「イヤなら辞めてくれていい」「同じ業界の他もないんだから、うちも一緒」のようなわけの分からない言い訳をされたり、「あるけど、言ってなかった」のようにしらばっくれたりされるのが不安な場合は、会話の録音も検討すべき。

悪質な場合には、労働基準監督署に相談のうえ「労働基準法に違反している」との報告を行ったり、もう少し話し合いの場を設けたいなら、労働局に相談する方法もあります。

  • 労働基準監督署:調査してもらい行政処分して欲しいケース。
  • 労働局:助言や指導をして欲しいとき。

ざっくりとですが、このような使い分けができます。